甲賀市議会 2019-12-11 12月11日-05号
この操作では、ダムに流入する異常洪水量と同程度の流量を下流に流すことになり、放流量が下流河川の流下能力を上回ってくる場合には、下流河川において溢水等による災害が発生するおそれや既に発生していることが想定されることから、速やかな避難や命を守る行動が必要になります。そのためにも、有効な情報提供や余裕のある住民周知の方策を整えることが必要であります。
この操作では、ダムに流入する異常洪水量と同程度の流量を下流に流すことになり、放流量が下流河川の流下能力を上回ってくる場合には、下流河川において溢水等による災害が発生するおそれや既に発生していることが想定されることから、速やかな避難や命を守る行動が必要になります。そのためにも、有効な情報提供や余裕のある住民周知の方策を整えることが必要であります。
また、1.5倍にしたことにより、河川の下流域への負担が大きくなると思うが、庁内で雨水排水対策について協議されてきたのかとの御質問につきましては、地区計画区域内に限らず、どの区域におきましても、雨水排水計画基準に基づき、流末排水河川の流下能力について調査を行い、溢水等の恐れがある場合は、その対策として必要な工事を開発事業者の負担において行っていただいているところであり、河川の下流域への影響はございません
また、1.5倍にしたことにより、河川の下流域への負担が大きくなると思うが、庁内で雨水排水対策について協議されてきたのかとの御質問につきましては、地区計画区域内に限らず、どの区域におきましても、雨水排水計画基準に基づき、流末排水河川の流下能力について調査を行い、溢水等の恐れがある場合は、その対策として必要な工事を開発事業者の負担において行っていただいているところであり、河川の下流域への影響はございません
132 ◯総務部危機管理監(高田秀樹君) 亀山学区につきましては、今回、床上浸水等の住宅被害は報告されておりませんが、これについては、住民の方々が過去の経験等から、危険箇所にあらかじめ土のうを積んで対応していただくなどした自助と、十分に地域の実情を把握しておられる消防団の方々が危険箇所を重点的に巡回していただき、溢水等の危険が生じた場合には、即座に住民と
また、開発行為等においては雨水排水計画基準を定め、開発区域周辺および下流域に溢水等の被害を生じさせないよう、調整池等の雨水流出抑制施設の設置を開発業者に対して指導しているところでございます。
しかしながら、河川等に十分な流下能力がなく、開発区域周辺及び下流流域に溢水等の被害が生ずるおそれのある場合には調整池が必要となることから、下流域の河川整備等が完了するまでの間については受益者負担金の徴収を猶予するよう、規則の改正を進めてまいりたいというふうに考えております。 ○議長(竹本直隆君) 中嶌議員。
三点目の、民間開発に係る雨水処理条件につきましては、都市計画法に基づく開発許可の場合、都市計画法第33条の開発許可基準に基づき、開発区域内の排水施設は、開発区域及びその周辺の地域に、溢水等による被害を生じないような構造及び能力で配置されるよう設計指導しています。
まず、一点目の開発に伴う調整池設置等の期間につきましては、「栗東市における開発に伴う雨水排水計画基準」に基づきまして、開発区域周辺及び下流地域に溢水等の被害の生じる恐れがある場合は、調整池設置等の流出抑制対策を指導しており、開発区域の流末排水河川等の整備が完了するまでの間は調整池等は必要となります。
◎都市建設部長(浅見善廣君) 雨水幹線整備が計画どおり進んでいない状況の中で、開発事業者に責任を課すことへの所見についてのお尋ねでございますが、条例第16条で規定される雨水排水施設の整備は、都市計画法第33条第1項第3号の規定によりまして、開発区域内の排水施設は開発区域内の雨水を排出するとともに、排出するによって、開発区域及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないような構造及び能力で設計されることが
平田川は河口部から約2キロメートルの下流部は改修が進んでおりますが、住宅が密集する地域では未改修のため、溢水等の被害も出ています。早急な対策を講じるべきと考えますが、見解をお伺いいたします。
淀川水系の河川の治水安全度は、淀川水系の上中流域である滋賀県内では5年から20年に一度の大雨に耐え得る程度と安全度が低いのに対し、姉川や高時などを含む上中流域での破堤、溢水等により淀川本川の下流域では、200年に一度の大雨に耐え得るような安全度に保たれており、いわゆる上中流と下流では人の命の格差が存在している。この状況を放置すれば、憲法で保障された基本的人権、特に生存権が不公平なままとなる。
これは、下流より先に上流を改修した場合、未改修水路との接続地点付近で必ずと言ってよいほど冠水や溢水等、大雨による被害を起こす要因となり、これを避けるために、「河川改修は下流から順次上流に向かって整備する」という河川改修の鉄則を守る必要があるからでございます。
次に、河川の氾濫についてでございますが、近年、河川の溢水等の大きな被害は出ておりませんが、大雨による河川が氾濫した場合や、がけ崩れが発生した際、住民がいち早く避難していただくため、去る8月25日に公表いたしました「草津市浸水のおそれのある区域図」をもとに、本年度、草津市洪水・土砂災害ハザードマップの作成を、浸水する対象地域の皆様方と行うよう取り組んでいるところでございます。
こうした中で、黒橋八木線の計画を立ててきたわけでございますけれども、これまでからの地元の協議の中で、話がございました迂回路案がございますけれども、これにつきましては、八木町の下流部にそういう道路が来る場合に、この川が万が一溢水等をした場合に、道路によって、これらの水がさえぎられ、さらに大きな被害を八木町がこうむるのではないかと、こういうような問題が出てまいりました。